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第五条:免許試験の受験資格
安衛則別表第五第一号の表受験資格の欄第四号及び同表第一号の二の表受験資格の欄第四号の労働大臣が定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者で、同条各号に該 当するに至つた後、三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める専門課程の高度 職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の 一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」という。)別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓 練を含む。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第一の普通訓練課程及び旧訓練法第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)を修了した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
五 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項 の専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧訓練法第九条第一項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)を修了した者で、その後四年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
六 十年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
七 厚生労働省労働局長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
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【 更新日: 2011-10-22】