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過重労働による健康障害の防止対策

過労死の医学的所見

  1. 発症前1~6ヶ月にわたり1ヶ月45時間を超える時間外労働が長ければ長いほど業務との関連が強くなる
  2. 発症前1ヶ月100時間又は発症前2~6ヶ月にわたり80時間を超える時間外労働があると、業務との関連性が強い

時間外労働の削減(答え

36協定を限度基準に適合したものにする。

36協定で定める延長時間は、以下の限度基準がある。

1週間 2週間 4週間 1ヶ月 2ヶ月 3か月 1年間
15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間

健康障害防止の観点から、時間外労働は協定があっても、月45時間以下とするよう努める。

労働時間を適切に管理するため、労働者の始業・終業時刻を確認し、記録する。

年次有給休暇の取得しやすい職場にする。

健康診断

労働者に対し、1年以内に1回の定期健康診断を実施する。深夜業を含む業務に常時従事する労働者には、6ヶ月以内に1回の特定業務従事者健康診断を実施する。

産業医等による面接指導

時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり100時間を超える者が申し出た場合には、医師による面接指導確実に実施する。

時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり80時間を超える者が申し出た場合には、医師による面接指導を実施するように努力する。

時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり100時間を超える者又は、時間外・休日労働時間が2~6ヶ月の平均で、1ヶ月あたり80時間を超える者は、医師による面接指導を実施するよう努力する。

時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり45時間を超える者で、健康への配慮が必要と認めた者は、面接し同等の措置を講ずる。

医師による面接指導をした場合には、遅滞なく医師から意見聴取する。

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【 更新日: 2011-10-22

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