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健康管理手帳

健康管理手帳とは(答え

粉じん作業十時労働者の利殖後の健康管理を目的として、離職時又はその後に労働者の申請により交付される。

手帳を持っていると受けられる特典(答え

都道府県労働局長が委託した医療機関で、国費で健康診断が受けられる。

手帳の交付対象の業務と要件

  1. ベンジン及びその塩を製造し、又は取り扱う業務
    3ヶ月以上従事)
  2. ベータ-ナフチルアミン及びその塩を製造し又は取り扱う業務
    3ヶ月以上従事)
  3. ジアニシジン及びその塩を製造し、又は取り扱う業務
    3ヶ月以上従事)
  4. 粉じん作業
    (じん肺管理区分2又は3
  5. クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩を製造し、又は取り扱う業務
    4年以上従事)
  6. 三酸化砒素を製造する工程において焙焼もしくは精製を行い、又は砒素をその重量の3%を超えて含有する功績をポット法又はグリナワルド法により精錬する業務
    5年以上従事)
  7. コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務
    5年以上従事)
  8. ビス(クロロメチル)エーテルを製造し、又は取り扱う業務
    3年以上従事)
  9. ベリリウム及びその化合物を製造し、又は取り扱う業務
    両肺野にベリリウムによる微慢性の結節性陰影がある)
  10. ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱い業務
    3年以上従事)
  11. 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニルの懸濁液から水を分離する業務
    4年以上従事)
  12. 石綿等を製造し又は取り扱う業務
    両肺野に石綿による不正形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚の陰影がある)
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【 更新日: 2011-10-22

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