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実施後の措置の具体的内容
健康診断の結果について意見を聞くべき医師とは(答え)
産業医。産業医のいない事業場では、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師。
聞くべき意見(答え)
- 就業区分及びその内容についての意見
- 作業環境管理及び作業管理についての意見
健康診断の結果の通知(答え)
健康診断を受けた者に対して異常の所見の有無に係らず、遅滞なくその結果を通知しなければならない。
健康診断の結果の記録の保存(答え)
健康診断結果の記録を保存しなければならない。
健康指導(答え)
健康測定の結果に基づいて心とからだの積極健康を行うもの。具体的には運動指導、保健指導、メンタルヘルスケア、栄養指導。
労働衛生学的専門調査(答え)
- 有害環境条件の曝露調査
- 作業分析、特に人間工学的調査
- 健康診断以外の特別な健康調査や疲労調査
- 取り扱い物質の有害性の調査
- 労働衛生装置の性能検査(局所排気装置など)
- 労働衛生保護具の性能試験や使用状況の調査
健康診断個人票の保存期間
一般健康診断、特殊健康診断(有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質、高気圧作業) | 5年 |
じん肺健康診断 | 7年 |
特定化学物質健康診断のうち特別管理物質に係るもの、電離放射線 | 30年 |
石綿 | 常時当該業務に従事しないこととなった日から40年 |
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【 更新日: 2011-10-22】