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2 特定作業場

 特定作業場における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、次に定めるところによること。

(1) ホルムアルデヒドの発散源に近接して作業が行われる場合、測定点は、当該発散源ごとに、当該作業が行われる時間のうち、空気中のホルムアルデヒドの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置とすること。

(2) ホルムアルデヒドの発散源から離れた場所で作業が行われる場合、測定点は、当該場所の中央付近の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置の一以上とすること。この場合、測定は、通常の作業時間中に行うこと。

  なお、特定作業場における測定において、測定点が複数あり、その中のある測定点における測定値が0.25ppmを超えない場合は、当該測定点より明らかにホルムアルデヒドの濃度が低いと思われる測定点の測定は省略することができる。

(3) 測定方法及び測定時間については上記1の(3)によること。

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【 更新日: 2011-10-22

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