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産業医

産業医を選任すべき事業場(答え

常時50人以上の労働者を使用する事業場において、一定の要件を備えた医師の内から産業医を選任する。

  1. 労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の定めるものを修了した者
  2. 産業医の養成を行う目的の大学の卒業者で、厚生労働大臣が定める実習を履修した者
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者でその試験の区分が保健衛生である者
  4. 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授・助教授・講師の職にある、又はあった者
  5. 素の外厚生労働大臣が定める者

選任すべき事由が発生してから何日以内に選任するか(答え

14日

事業場を巡視する頻度(答え

毎月1回

産業医の職務とは(答え

  1. 健康診断及び面接指導の実施及び結果に基づいた措置
  2. 作業環境の維持管理
  3. 作業の管理
  4. 労働者の健康管理
  5. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置
  6. 衛生教育
  7. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置

産業医の勧告(答え

労働者の健康確保のため必要があれば、事業者に対して必要な勧告をすることができる。また、事業者は産業医の勧告を尊重しなければならない。

産業医は、総括安全衛生管理者に対して勧告し、または衛生管理者に対して指導、もしくは助言できる。

事業者は産業医の勧告・指導・助言によって、産業医を解任そのた不利益な取り扱いをしないようにする。

事業者は、常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、当該労働者の歯等について、歯科医師の意見をきくようにしなければならない。

健康診断を行った歯科医師は、事業者又は総括安全衛生管理者に、当該労働者の健康障害を防止するために必要な事項を勧告することができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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