試験方法 条件
(粒子捕集効率試験) 次の各号に掲げる試験粒子の種類に応じて、試験粒子の濃度を測定し、次の式により粒子捕集効率を算定する。なお、粒径分布の中央値については、粒子数を基準にした中央値とする。
粒子捕集効率
(パーセント)
通過前の試験粒子の濃度
(ミリグラム毎立方メートル)
通過後の試験粒子の試験粒子の濃度
(ミリグラム毎立方メートル)
× 100
通過前の試験粒子の濃度
(ミリグラム毎立方メートル)
 
一  試験粒子が塩化ナトリウムの場合  粒子捕集効率測定器に装着した防じんマスクの内側へ、塩化ナトリウム含有空気(塩化ナトリウムの粒径分布の中央値が〇・〇六マイクロメートル以上〇・一マイクロメートル以下で、その幾何標準偏差が一・八以下であって、かつ、塩化ナトリウムの濃度が一立方メートル当たり五〇ミリグラム以下で、その変動がプラスマイナス一五パーセント以下のものをいう、以下同じ。)を毎分八五リットルの流量で通じ、ろ過材に供給される塩化ナトリウムが一〇〇ミリグラムに達するまでの経過において、防じんマスク通過前及び通過後の塩化ナトリウムの濃度を散乱光方式による塩化ナトリウム濃度測定器により連続的に測定する。 一 試験粒子が塩化ナトリウムの場合 粒子捕集効率が、常に次の表の上欄に掲げる防じんマスクの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。
種類 粒子捕集効率
(パーセント)
取替え式防じんマスク RS一 八〇.〇
RS二 九五.〇
RS三 九九.九
使い捨て式防じんマスク DS一 八〇.〇
DS二 九五.〇
DS三 九九.九
二 試験粒子がフタル酸ジオクチルの場合  粒子捕集効率測定器に装着した防じんマスクの内側へ、フタル酸ジオクチル含有空気(フタル酸ジオクチルのミストの粒径分布の中央値が〇・一五マイクロメートル以上〇・二五マイクロメートル以下で、その幾何標準偏差が一・六以下であって、かつ、フタル酸ジオクチルの濃度が一立方メートル当たり一〇〇ミリグラム以下で、その変動がプラスマイナス一五パーセント以下のものをいう。)を毎分八五リットルの流量で通じ、ろ過材に供給されるフタル酸ジオクチルが二〇〇ミリグラムに達するまでの経過において、防じんマスク通過前及び通過後のフタル酸ジオクチルの濃度を散乱光方式によるフタル酸ジオクチル濃度測定器により連続的に測走する。 二 試験粒子がフタル酸ジオクチルの場合  粒子捕集効率が、常に次の表の上欄に掲げる防じんマスクの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。
種類 粒子捕集効率
(パーセント)
取替え式防じんマスク RL一 八〇.〇
RL二 九五.〇
RL三 九九.九
使い捨て式防じんマスク DL一 八〇.〇
DL二 九五.〇
DL三 九九.九
(吸気抵抗試験) 通気抵抗試験器に装着した防じんマスクの内側へ空気を毎分四〇リットルの流量で通じた場合における内外の圧力差(以下この表において「吸気抵抗」という。)を測定する。 吸気抵抗が、次の表の上欄に掲げる防じんマスクの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
種類 吸気抵抗
(パスカル)
取替え式防じんマスク RS一及びRL一 七〇
RS二及びRL二 八〇
RS三及びRL三 一六〇
使い捨て式防じんマスク DS一及びDL一 六〇 ただし、排気弁を有しないものにあっては四五
DS二及びDL二 七〇 ただし、排気弁を有しないものにあっては五〇
DS三及びDL三 一五〇 ただし、排気弁を有しないものにあっては一〇〇
(排気抵抗試験) 通気抵抗試験器に装着した防じんマスクの外側へ空気を毎分四〇リットルの流量で通じた場合における内外の圧力差(以下この表において「排気抵抗」という。)を測定する。 排気抵抗が、次の表の上欄に掲げる防じんマスクの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
種類 吸気抵抗
(パスカル)
取替え式防じんマスク RS一及びRL一 七〇
RS二及びRL二 七〇
RS三及びRL三 八〇
使い捨て式防じんマスク DS一及びDL一 六〇 ただし、排気弁を有しないものにあっては四五
DS二及びDL二 七〇 ただし、排気弁を有しないものにあっては五〇
DS三及びDL三 八〇 ただし、排気弁を有しないものにあっては一〇〇
(排気弁の作動気密試験)(排気弁を有する防じんマスクに限る。) 気密試験器に排気弁を装着し、空気を毎分一リットルの流量で吸引して排気弁の閉鎖による内部の減圧状態を調べ、次に内部の圧力を外部の圧力より一四七〇パスカル低下させて放置し、内部の圧力が常圧に戻るまでの時間を測定する。この場合において、気密試験器の内容積は、五〇立方センチメートルとする。 一 空気を吸引した場合に直ちに内部が減圧すること。
二 内部の圧力が常圧に戻るまでの時間が一五秒以上であること。
(二酸化炭素濃度上昇値試験) 摂氏二五度プラスマイナス五度の室内において、次の図に示す寸法の試験用人頭(以下「試験用人頭」という。)の顔面部に防じんマスクを装着した状態及び装着しない状熊で、人工肺により一回当たり二・〇リットルプラスマイナス〇・一リットルの正弦波形の空気(呼気における空気にあっては、二酸化炭素の濃度が五・〇パーセントのものとする。)を毎分一五回、試験用人頭を通じて吸排気させながら、二酸化炭素濃度測 定器により吸気における二酸化炭素の濃度(以下この表において「二酸化炭素濃度」という。)が一定となるまで測定する。 防じんマスクを装着した状態における二酸化炭素濃度と防じんマスクを装着しない状態における二酸化炭素濃度の差が、一・〇パーセント以下の値であること。