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衛生管理者の役割

衛生管理者を任命する場合

 衛生管理者は、すべての会社におかなければならないものではありません。

 衛生管理者は、常時50人以上の労働者を働かせている場合に、おかなければなりません。要するに、従業員やバイトなどを合わせた人数が50人以上であれば、最低でも一人は必ず衛生管理者をおかなければならない、ということです。

 任命しなければならない衛生管理者の数は、事業の規模によって変わります。

事業規模 衛生管理者数
50人未満 必要なし
50~200人 1
201~500人 2
501~1000人 3
1001~2000人 4
2001~3000人 5
3001人以上 6

衛生管理者の仕事とは

 衛生管理者の仕事は、法律によれば、「安全と衛生に係る仕事のうち、衛生に係る技術的な事項を管理すること」です。

 つまり、従業員の健康と安全(衛生)を守るのが主な仕事です。
具体的には、職場環境が「安全」であるかをチェックして、安全でないと思えるならば、どうすれば安全を確保できるかを考え、事業者(経営者)に提案して、改善をしてもらうことが仕事です。

 このように、仕事内容は漠然としているように思えますが、法律によって確実に選任しなければならないことが決まっているために、総務部に配属されている社員が、資格の取得を任命されることが多いのではないでしょうか。

 大抵の場合、衛生管理者の資格をとったからといって、衛生管理の仕事だけを遂行する部署はないでしょう。管理部門の社員が、資格をとるように命令され、「衛生管理の仕事が新たに増える」ことになります。中小企業の場合には、衛生管理者の資格をとったからといって、実質的には労働衛生の管理をしていない管理者も多くいると思います。

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【 更新日: 2011-10-22

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